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民法234条の境界線規定と外構計画の注意点|トラブルを防ぐエクステリアの知恵

2025年11月28日

カテゴリ: コラム

民法234条の境界線規定と外構計画の注意点|トラブルを防ぐエクステリアの知恵

建物を建てる際や、庭・外構の改修を検討する際に避けて通れないのが「境界線」にまつわる法律です。特に民法234条は、隣地との距離を規定する重要な条文であり、これを知らずに施工を進めると、完成後に隣人とのトラブルに発展したり、最悪の場合は建物の撤去を求められたりするリスクがあります。NIWART(ニワート)では、新潟県を中心に景観と調和する美しい外構デザインを提案していますが、その根底にはこうした法規制の遵守と、近隣への配慮という確かな土台があります。本記事では、民法234条の具体的な内容から、外構工事における適用範囲、そしてスムーズな施工のために知っておくべきポイントを詳しく解説します。

目次

民法234条とは?境界線から50cmのルールを解説

民法234条は、建物を建てる際の境界線からの距離について定めた規定です。条文では「建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない」とされています。これは、延焼の防止や通風の確保、メンテナンススペースの維持など、隣り合う土地の利用者が互いに快適に暮らすための最低限のルールです。

50cmの測定基準はどこから測るのか

ここで重要になるのが、どこを基準に50cmを測るのかという点です。一般的に、この距離は境界線から「建物の最も突き出した部分」までの水平距離を指します。具体的には、外壁だけでなく、出窓やひさし、ベランダなどが該当します。NIWARTで外構計画を立てる際も、建物本体がこの規定を守っているか、あるいは後付けのエクステリアが建築物と見なされる形状ではないか、慎重に確認を行います。

着工から1年、または完成後は「損害賠償」のみ

もし50cmの距離を保たずに建設を始めた場合、隣地の所有者はその建設を中止させ、または変更させることができます(民法234条2項)。ただし、この請求ができる期間には制限があります。建設着工から1年が経過した場合、または建物がすでに完成してしまった場合は、建物の収去(撤去)や変更を求めることはできず、金銭による損害賠償請求のみが可能となります。しかし、法的に撤去が免れたとしても、近隣関係が悪化することは避けられません。施工前に正確な配置図を確認することが不可欠です。

外構・エクステリアにおける民法234条の影響

民法234条が直接的に制限しているのは「建物」の築造です。では、庭の一部であるフェンスや塀、カーポートはどう扱われるのでしょうか。

フェンスや塀は50cmルールの対象になるのか

結論から述べると、一般的なフェンスやブロック塀、門柱などの外構工事には民法234条の50cmルールは適用されません。これらは「工作物」に該当し、境界線ギリギリに設置することが法律上認められています。むしろ、境界線上に折半で塀を作るケースや、自分の敷地内にのみ設置するケースなど、土地の有効活用と防犯の観点から境界付近に設置するのが一般的です。

ただし、カーポートや物置のように、柱があり屋根を持つ構造物は注意が必要です。これらは建築基準法上の「建築物」と見なされる場合があり、自治体や火災地域設定によっては、民法234条の趣旨を汲んだ配置が求められることがあります。

民法235条「観望を制限する目隠し」の設置義務

234条とセットで覚えておくべきなのが民法235条です。これは「境界線から1メートル未満の距離に、他人の宅地を見通すことができる窓や縁側を設ける者は、目隠しを付けなければならない」という規定です。新築時に窓があった場合、外構工事としてフェンスを設置することで、このプライバシー保護義務を果たす役割を担うことがあります。NIWARTでは、お庭のデザインを損なうことなく、こうした法的なプライバシー対策を兼ねた美しいスクリーンや植栽の提案を行っています。

民法234条よりも優先される「慣習」と「合意」

法律で50cmと決まっていても、実際には住宅地で外壁が境界線ギリギリに建っているケースを見かけることがあります。これには理由があります。

地域の慣習が優先される民法236条

民法236条には「前二条(234条・235条)の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う」と記されています。例えば、防火地域や準防火地域で、外壁を耐火構造にしている建物が密集して建っているような地域では、境界線ギリギリに建てるのが一般的(慣習)であるとされ、50cmルールが緩和されることがあります。新潟市内の市街地などでも、こうした地域特性を考慮した設計が必要です。

隣地所有者との合意形成が成功の鍵

法律や慣習よりも強力なのが「隣地所有者との合意」です。双方が納得していれば、境界線から50cm未満の場所に建物を建てたり、目隠しのない窓を設置したりすることも可能です。ただし、これはあくまで現在の所有者同士の約束事であるため、将来的に土地が売却された際にトラブルになるリスクを含んでいます。合意を得る場合は、書面で残しておくことが推奨されます。

NIWARTが提案する法務とデザインの両立

外構工事を成功させるためには、単にオシャレな庭を作るだけでなく、こうした民法や建築基準法、さらには隣地との権利関係を正しく把握している必要があります。NIWART(ニワート)は、新潟の気候風土に合わせた植栽や資材の選定はもちろんのこと、敷地調査に基づいた確実な配置計画を行います。

境界線付近のフェンス設置や、隣家からの視線が気になる場合の目隠し対策など、法規制を遵守しながらも「圧迫感を感じさせないデザイン」を追求します。法律という「制約」を、むしろプライベート空間を豊かにするための「指針」へと変換し、住まう人と近隣の双方が心地よく過ごせる空間をカタチにします。

まとめ

民法234条の50cmルールは、良好な隣人関係と安全な住環境を守るための基本的な基準です。外構や庭づくりにおいては、この条文だけでなく235条の目隠し規定や地域の慣習をトータルで考慮しなければなりません。自己判断で工事を進める前に、専門的な知見を持つプロに相談することが、将来のトラブルを回避する最善の方法です。NIWARTとともに、法的にもデザイン的にも満たされた理想の外構を実現しましょう。

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この記事を書いた人

代表 / エクステリアプランナー
安田良平

「お客様目線でのサービス提供」がモットーのエクステリアプランナー。

お客様の生活スタイルに合わせたより良いエクステリアの提案、
施工を行っております。

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