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外構工事における建設リサイクル法の適用基準と届出の流れを解説

2023年06月24日

カテゴリ: コラム

外構工事における建設リサイクル法の適用基準と届出の流れを解説

住宅の外構リフォームや古い塀の解体工事を検討する際、避けて通れないのが「建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)」です。一定規模以上の工事を行う場合には、都道府県知事への届出が義務付けられており、これを知らずに進めてしまうと罰則の対象となる可能性もあります。本記事では、兵庫県姫路市を中心に外構プロデュースを行うNIWART(ニワート)が、外構工事と建設リサイクル法の関係性や、施主として知っておくべき手続きのポイントを詳しく解説します。

目次

建設リサイクル法とは?外構工事における基礎知識

建設リサイクル法は、特定の建設資材を用いた工事において、その資材を現場で分別し、再資源化(リサイクル)することを義務付けた法律です。資源の有効活用と廃棄物の適正な処理を目的としています。外構工事においても、コンクリート塊やアスファルト、木材といった資材が大量に発生するため、この法律の対象となるケースがあります。

特定建設資材と再資源化の義務

法律で指定されている「特定建設資材」には、コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、そして木材が含まれます。外構工事でいえば、古いコンクリート塀の取り壊しや、駐車場の土間コンクリートの撤去、古いウッドデッキの解体などがこれに該当します。これらの資材を廃棄物として混ぜこぜに捨てるのではなく、種類ごとに分けて回収し、リサイクル施設へ運ぶことが義務付けられています。

外構工事で届出が必要になる具体的な条件

すべての外構工事で届出が必要なわけではありません。工事の種類と規模によって、届出義務の有無が決まります。一般住宅の外構リフォームで特に注意すべきは「解体」が絡むケースです。

解体工事は「面積80平方メートル以上」が基準

既存の外構を撤去する解体工事の場合、解体する部分の床面積が合計で80平方メートル以上となる場合に届出が必要です。外構のみの工事でこの面積を超えることは稀ですが、広大な敷地の塀をすべて撤去する場合や、古いガレージや倉庫の解体を伴う場合には、合算して基準を超える可能性があります。

新築・増築工事は「請負代金500万円以上」

建物の新築や増築に付随する外構工事、あるいは外構のみを新しくつくる工事の場合、請負代金の合計が500万円以上(消費税込み)になると届出の対象となります。ハイグレードなカーポートの設置や、大規模な造園工事、擁壁(ようへき)の造成工事などを行う際には、この金額基準に達することがあるため確認が必要です。

届出手続きの流れと注意点

建設リサイクル法の届出は、本来は「発注者(施主)」が行うべき義務とされています。しかし、専門的な知識が必要なため、実際には施工業者が代行するのが一般的です。

工事着手の7日前までに届出が必要

届出書は、工事を開始する日の7日前までに、各市区町村または都道府県の窓口に提出しなければなりません。これには、工事の計画書、工程表、付近の見取図、設計図、そして分別解体等の計画が含まれます。スケジュールに余裕を持って準備を進めることが大切です。

委任状による業者代行が一般的

多くの場合、施工業者から渡される「委任状」に施主が署名・捺印することで、業者が窓口への提出を代行します。契約の段階で、建設リサイクル法の届出が必要な規模かどうか、代行手数料が含まれているかなどを確認しておくとスムーズです。NIWARTでは、法令遵守に基づいた適正な事務手続きをサポートし、お客様の不安を解消します。

法律を遵守しない場合の罰則リスク

届出を怠ったり、虚偽の報告をしたりした場合には、最大で20万円から50万円の過料や罰金が科せられることがあります。これは施工業者だけでなく、発注者である施主も対象となる可能性があるため、注意が必要です。また、不適切な廃棄物処理は環境汚染につながるだけでなく、将来的な土地の売却時などにトラブルの火種となる恐れもあります。信頼できる業者選びが、そのままコンプライアンスの遵守につながります。

NIWARTが提案する安心・安全な外構づくり

NIWART(ニワート)では、デザイン性の高さはもちろんのこと、法規に則った安全な施工を最優先しています。解体を含むリノベーション案件においても、建設リサイクル法に基づいた適切な分別と資源循環を徹底しています。お客様が長く安心して過ごせる住環境を整えるため、現場管理から行政手続きのサポートまで一気通貫で対応いたします。姫路近郊で外構の解体やリフォームをご検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。

まとめ

外構工事における建設リサイクル法は、環境保護とクリーンな施工を実現するために欠かせない法律です。「解体面積80平方メートル以上」または「工事費500万円以上」という基準を意識し、早めに施工業者と打ち合わせを行うことが重要です。正しい知識を持ち、法令を守る業者と共に理想のお庭づくりを進めていきましょう。

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この記事を書いた人

代表 / エクステリアプランナー
安田良平

「お客様目線でのサービス提供」がモットーのエクステリアプランナー。

お客様の生活スタイルに合わせたより良いエクステリアの提案、
施工を行っております。

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