サンルームの増築で建築確認申請が必要なケースと注意点
2022年06月14日
カテゴリ: コラム
サンルームの増築で建築確認申請が必要なケースと注意点
住まいに開放感をもたらすサンルームの増築は、生活の質を高める魅力的なリフォームです。しかし、サンルームを設置する際には、法律に基づく「建築確認申請」が必要になる場合があります。この手続きを怠ると、将来的に住宅の売却が困難になったり、是正勧告を受けたりするリスクが生じます。滋賀県や京都府でエクステリア施工を手掛けるNIWARTが、サンルーム増築時の法的な注意点を詳しく解説します。
目次
- サンルーム増築における建築確認申請の基礎知識
- 確認申請が不要になる特定の条件
- サンルーム設置時に遵守すべき建築基準法の制限
- 申請を怠った場合に発生するリスク
- 増築後の固定資産税への影響
- NIWARTによる安心のサンルーム施工プラン
- まとめ
サンルーム増築における建築確認申請の基礎知識
サンルームを家の外壁に接して設置する行為は、建築基準法上で「増築」に該当します。屋根と壁で囲まれた空間は床面積に算入されるため、適切な手続きが求められます。
建築確認申請が必要な理由
建築確認申請は、計画している建物が安全基準や都市計画法に適合しているかを自治体や審査機関が事前にチェックする仕組みです。サンルームも構造物として安全性が求められるため、一定の規模を超える場合は審査を通さなければなりません。
増築面積が10平方メートルを超える場合のルール
一般的に、増築する床面積が10平方メートル(約6畳)を超える場合、建築確認申請が必須となります。大規模なサンルームを検討する際は、図面作成や申請手数料などのコストも考慮に入れておく必要があります。
確認申請が不要になる特定の条件
すべての増築に申請が必要なわけではありません。条件によっては手続きを簡略化できるケースが存在します。
防火地域・準防火地域以外での10平方メートル以下の増築
お住まいの地域が「防火地域」や「準防火地域」に指定されていない場合、かつ増築面積が10平方メートル以下であれば、確認申請は不要です。ただし、滋賀県や京都府の市街地の多くは準防火地域に指定されているため、小さなサンルームであっても申請が必要になる可能性が高い点に留意してください。
サンルーム設置時に遵守すべき建築基準法の制限
申請の有無にかかわらず、建物は常に法令を遵守していなければなりません。特に重要なのが敷地に対する建物の割合です。
建ぺい率と容積率の超過に注意
敷地ごとに定められた建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)や容積率(敷地面積に対する延床面積の割合)に余裕がない場合、サンルームを増築すると制限を超えてしまう恐れがあります。制限を超えた建物は「既存不適格」ではなく「違法建築物」となるため、事前の計算が欠かせません。
隣地境界線との距離制限
民法の規定により、建物を築造する際は境界線から50センチメートル以上の距離を保つ必要があります。また、自治体独自の条例で外壁後退の制限がある場合、サンルームの設置場所が制限されるケースも見受けられます。
申請を怠った場合に発生するリスク
確認申請を行わずにサンルームを設置した場合、住宅の資産価値に悪影響を及ぼします。将来、家を売却しようとした際に、違法状態であることを理由に買い手がつかなかったり、買主が住宅ローンの融資を受けられなかったりするトラブルが頻発しています。また、リフォーム時に判明すると、他の部分の工事許可が下りないといった事態も招きかねません。
増築後の固定資産税への影響
サンルームは、屋根があり三方が壁やガラスで囲まれているため、固定資産税の課税対象となる「家屋」の要件を満たします。設置後は家屋の再評価が行われ、翌年からの固定資産税が増額される仕組みです。税額の変動幅については、構造や仕上げ材によって異なりますが、維持費の一部として認識しておくべき要素となります。
NIWARTによる安心のサンルーム施工プラン
NIWARTでは、お客様のご要望に合わせたサンルームの提案だけでなく、現地の法規制調査から必要に応じた申請代行のサポートまで一貫して対応しています。お庭の景観を損なわないデザイン性と、法令を守った安全な施工を両立させることが可能です。滋賀や京都の地域特性を熟知した専門スタッフが、最適なプランを提示いたします。
まとめ
サンルームの増築は、面積や地域によって建築確認申請が必要となる重要な工事です。建ぺい率の計算や法的な判断は専門的な知識を要するため、自己判断せずプロに相談することが失敗しない近道となります。法的ルールを守りながら、快適なアウトドアリビングを実現しましょう。
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- NIWARTのコンセプト – 庭と暮らしを繋ぐ私たちの設計思想と、品質へのこだわりについて説明します。
- お問い合わせ – サンルーム設置に関するご相談や、現地調査のご依頼はこちらから受け付けています。
この記事を書いた人

安田良平
「お客様目線でのサービス提供」がモットーのエクステリアプランナー。
お客様の生活スタイルに合わせたより良いエクステリアの提案、
施工を行っております。
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