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サンルームの修理に火災保険は適用される?補償範囲と申請の注意点

2020年01月06日

カテゴリ: コラム

サンルームの修理に火災保険は適用される?補償範囲と申請の注意点

台風や積雪によってサンルームのガラスが割れたり、屋根がへこんだりした際、修理費用がいくらかかるのか不安になる方は少なくありません。実は、サンルームの破損は火災保険の補償対象となる可能性があります。サンルームは建物の一部として見なされるため、火災以外の自然災害による被害もカバーされるケースが多いのです。本記事では、NIWART(ニワート)がサンルームにおける火災保険の適用条件や申請の流れ、注意点を詳しく解説します。

目次

サンルームの修理に火災保険が適用される主なケース

火災保険という名称ですが、実際には「住宅総合保険」として多くの自然災害をカバーしています。サンルームが建物の一部として登記や契約に含まれている場合、以下のケースで保険金が支払われる可能性が高いです。

風災(台風・強風・竜巻)

台風による強風でサンルームのパネルが吹き飛んだり、飛来物によってガラスが割れたりした場合は風災補償の対象です。多くの保険契約では、最大風速が一定基準を超えた場合に適用されます。近年の異常気象による突風被害も、この項目で申請できる場合があります。

雪災・雹災(積雪・ひょう・落雷)

冬場の積雪の重みでサンルームの屋根が歪んだり、ひょうが降って屋根材に穴が開いたりしたケースは雪災や雹災に該当します。雪国だけでなく、普段雪が降らない地域での予期せぬ積雪による被害も補償の対象となるため、諦めずに確認しましょう。

物体の落下や飛来による破損

建物の外から何かが飛んできてサンルームを直撃した際も補償されます。例えば、隣家の屋根瓦が飛んできた、あるいは走行中の車が跳ね上げた石でガラスが破損したといったケースです。被害状況を写真に残しておくことが、スムーズな認定への近道となります。

火災保険が適用されないケースと注意点

すべての破損に対して保険金が支払われるわけではありません。審査において否認されやすい事例を把握しておく必要があります。

経年劣化による不具合

最も多い否認理由は経年劣化です。時間の経過とともにゴムパッキンが硬化して雨漏りが発生した、あるいはサビによって強度が低下したといったケースは自然災害とは見なされません。火災保険は「突発的な事故」を補償するものであるため、長期間放置された摩耗は対象外です。

施工不良や故意による破損

設置時の工事ミスが原因で発生した不具合は、保険ではなく施工会社の保証範囲となります。また、自身で物をぶつけてしまった場合や、リフォーム中に誤って壊してしまった場合も、特約に入っていない限り補償されません。

火災保険を申請する際の手順と必要書類

被害が発生した際は、速やかに保険会社へ連絡する必要があります。一般的な流れは以下の通りです。まず、被害箇所の写真を複数の角度から撮影します。次に、修理業者に見積書を依頼してください。NIWARTでは、サンルームの状態を確認し、適切な修理見積を作成いたします。これらの書類を保険会社に送付すると、鑑定人による調査が行われ、保険金額が確定します。申請期限は被害発生から3年以内と定められていますが、時間が経過すると原因の特定が困難になるため、早めの行動が重要です。

NIWARTが提案するサンルームのメンテナンスと修繕

NIWARTは、お客様の理想を形にするエクステリアのデザインから、万が一の際の修繕まで幅広く対応しています。サンルームの破損を機に、より断熱性の高い素材への交換や、ライフスタイルに合わせたリノベーションを検討される方も増えています。保険適用の範囲内でどのような復旧が可能なのか、また、将来的なメンテナンスコストを抑えるためにはどのような設計が望ましいのか、専門的な視点からアドバイスを提供します。Webサイトからいつでもお問い合わせいただけます。

まとめ

サンルームが台風や雪で破損した場合、火災保険を利用することで自己負担を大幅に抑えて修理できる可能性があります。しかし、経年劣化と判断されると補償は受けられません。被害を受けた際は、早急に現場写真を撮り、信頼できる業者へ相談しましょう。NIWARTは、安心・安全な住まいづくりをサポートするため、サンルームのトラブルにも迅速に対応いたします。

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この記事を書いた人

代表 / エクステリアプランナー
安田良平

「お客様目線でのサービス提供」がモットーのエクステリアプランナー。

お客様の生活スタイルに合わせたより良いエクステリアの提案、
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