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隣地境界線から50cm離すルールの実務知識|民法の規定とトラブルを防ぐ外構計画

2022年08月08日

カテゴリ: コラム

隣地境界線から50cm離すルールの実務知識|民法の規定とトラブルを防ぐ外構計画

家を建てる際や外構工事を検討する際に、必ず直面するのが隣地境界線との距離の問題です。特に「隣地境界線から50cm以上離さなければならない」というルールは、民法で定められた重要な規定です。しかし、このルールには例外や解釈の相違があり、知らずに進めると隣人トラブルに発展するリスクがあります。本記事では、NIWARTが培ってきた外構設計の知見を交え、隣地境界線に関わる法律の基礎知識から、トラブルを未然に防ぐための具体的な対策までを詳しく解説します。

目次

民法234条が定める「境界線から50cm」の基本ルール

民法234条1項では、「建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない」と定められています。これは、隣地との間に一定の空間を設けることで、日照や通風を確保し、防火上の安全性を高めるとともに、プライバシーを保護することを目的としています。

50cmの測定基準はどこか

この「50cm」という距離は、建物の外壁やこれに代わる柱から、隣地境界線までの最短距離を指します。注意が必要なのは、出窓やベランダのように建物の一部が突出している場合です。一般的には、壁の表面ではなく、構造物として張り出している部分の先端から測定する場合が多いため、設計段階での精密な確認が求められます。

ルールに違反した場合のペナルティ

もし境界線から50cmの距離を保たずに建築を開始した場合、隣地の所有者はその建築の中止や変更を請求することができます(民法234条2項)。ただし、建築着手から1年が経過した場合、または建物が完成した後は、損害賠償の請求のみが可能となり、建物の収去(取り壊し)までは請求できなくなるのが一般的です。後々の金銭的な負担を避けるためにも、法を守った計画が不可欠です。

建築基準法と民法の優先順位

建築の現場では、民法だけでなく建築基準法も関わってきます。ここで重要になるのが、どちらの法律が優先されるかという問題です。

防火地域における特例(建築基準法63条)

建築基準法第63条では、「防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる」とされています。判例上、この規定は民法234条の特則として扱われる傾向があり、防火地域内であれば境界線ぎりぎりに建てることも法的に認められるケースがあります。

自治体ごとの条例による制限

都市計画法に基づく「風致地区」や、各自治体の「建築協定」によっては、民法よりも厳しい「1m以上離す」といった制限が課せられていることがあります。法律の条文だけでなく、建築予定地のエリア情報を詳細に把握することがトラブル回避の第一歩となります。

隣地境界線50cmルールが適用されないケース

法律で決まっているとはいえ、実務上は50cm未満で建築されている事例も多く存在します。それらには法的な背景や合意がある場合がほとんどです。

隣地所有者の合意がある場合

民法の規定は「任意規定」と呼ばれる性質を持っており、当事者同士の合意があれば、50cm未満の距離で建築することが可能です。ただし、将来的に隣地が売却され所有者が変わった際、合意の内容が継承されずにトラブルになるケースもあります。合意を得る際は、必ず書面で覚書を交わしておくべきでしょう。

地域の慣習が優先される場合

民法236条では、「前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う」とあります。古くからの住宅密集地などで、境界線ぎりぎりに建てるのが一般的とされている地域では、50cmのルールが適用されないことがあります。ただし、「慣習」の立証は容易ではないため、過度な期待は禁物です。

トラブルを回避するための外構・設計のポイント

隣地境界線に関する問題は、建物の配置だけでなく、その後の外構工事(エクステリア)で解決できる部分も多くあります。NIWARTでは、法規を遵守しながらも美観とプライバシーを両立する提案を行っています。

境界確定図の確認を徹底する

「50cm離しているつもりだったが、実は境界杭の位置がずれていた」という事態は最も避けるべきです。着工前に土地家屋調査士による境界確定が行われているか確認し、正確な境界線をもとに図面を作成することが基本となります。NIWARTでは、既存の境界状況を確認した上で、最適な外構レイアウトを提案いたします。

NIWARTが推奨する目隠しフェンスの設置

建物同士が近い場合、窓が向き合ってしまうことでプライバシーの問題が生じます。民法235条では「1m未満の距離で窓を設ける場合は目隠しを設置しなければならない」と定められています。NIWARTでは、デザイン性に優れたアルミフェンスや木調スクリーンを用いることで、法的な義務を満たしつつ、住まい全体の価値を高める外構プランを構築します。

よくある質問:塀やフェンスも50cm離すべきか

「塀やフェンスも50cmルールに従わなければならないのか」という質問を多くいただきます。結論から言えば、塀や門などの工作物は民法234条の「建物」には該当しないため、50cm離す必要はありません。境界線上に設置することも、境界線の内側に設置することも可能です。ただし、設置場所や費用負担については民法225条から229条に別途規定があるため、隣人と協議した上で進めるのが賢明です。

まとめ

隣地境界線から50cmのルールは、単なる法的義務ではなく、隣人と円満な関係を築くための最低限の配慮といえます。民法と建築基準法の違いや、例外となる地域の慣習を正しく理解することで、無用な紛争を未然に防ぐことができます。NIWARTでは、境界付近のシビアな設計案件においても、豊富な経験をもとにした最適な外構・エクステリアのデザインをご提案いたします。境界線に関する不安や、プライバシーを確保した外構づくりについてお悩みの方は、ぜひ一度NIWARTへご相談ください。

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  • NIWARTのコンセプト – 土地の個性を活かし、法的制約の中でも豊かな空間を創出する私たちの想い。
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この記事を書いた人

代表 / エクステリアプランナー
安田良平

「お客様目線でのサービス提供」がモットーのエクステリアプランナー。

お客様の生活スタイルに合わせたより良いエクステリアの提案、
施工を行っております。

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