サンルームを後付けすると固定資産税はいくら上がる?課税の判断基準と注意点を解説
2022年02月06日
カテゴリ: コラム
サンルームを後付けすると固定資産税はいくら上がる?課税の判断基準と注意点を解説
「洗濯物を干すスペースが欲しい」「開放的なリビングを拡張したい」といった理由で、サンルームの設置を検討される方は非常に多いです。しかし、設置後に気になるのが「固定資産税」の増額ではないでしょうか。サンルームは建物の一部とみなされることが多く、毎年の税負担に影響を与える可能性があります。NIWART(ニワート)では、デザイン性の高いエクステリア提案とともに、こうした維持管理に関わるコストについても適切な情報提供を行っています。この記事では、サンルーム設置による固定資産税の判定基準や計算方法、知っておくべきリスクについて詳しく解説します。
目次
- サンルーム設置で固定資産税がかかる3つの判定基準
- サンルームにかかる固定資産税の計算方法と目安
- 固定資産税がかからない「テラス囲い」との違い
- サンルームを設置する際の注意点と申告義務
- NIWARTが提案する資産価値を高めるサンルーム・エクステリア
- まとめ
サンルーム設置で固定資産税がかかる3つの判定基準
固定資産税の対象となる「家屋」とみなされるには、不動産登記規則における3つの要件を満たしているかどうかが判断基準となります。一般的なサンルームは、多くの場合においてこれらの条件を満たします。
外気との遮断性(3方向以上が囲まれている)
屋根があり、3方向以上が壁やガラス戸で囲まれている空間は、外気と遮断されているとみなされます。サンルームは通常、全面がガラスパネルで覆われているため、この要件に該当します。雨風を防いで屋内の延長として利用できる構造は、建物の一部として評価されます。
定着性(基礎が地面に固定されている)
コンクリートの基礎やボルトなどで地面に強固に固定されている構造物は、「定着性がある」と判断されます。台風などの強風でも移動しないような設置方法は、土地に定着した資産として扱われます。DIYによる一時的な設置ではない限り、プロが施工するサンルームは基本的にこの条件を満たすと考えられます。
用途性(天井高が1.5m以上あり居住や保管に使える)
その空間が居住、作業、貯蔵などの目的で利用できる状態にあることを指します。天井の高さが1.5m以上あるサンルームは、人が活動できる空間として認められます。たとえ洗濯物干し専用であっても、生活の利便性を高める用途として評価の対象に含まれます。
サンルームにかかる固定資産税の計算方法と目安
サンルームを設置することで、具体的にどれくらいの税金が増えるのか不安に感じる方もいるでしょう。ここでは、一般的な計算の仕組みを解説します。
固定資産税を算出する基本式
固定資産税は以下の計算式で決定されます。固定資産税額 = 固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)。評価額は、総務省が定める「固定資産評価基準」に基づき、使用されている資材や施工面積から算出されます。サンルームの場合、本体価格の50%〜70%程度が評価額の目安となるケースが多いです。
具体的な税額シミュレーション
例えば、50万円のサンルームを設置し、その評価額が30万円と算出された場合、年間で「30万円 × 1.4% = 4,200円」程度の増税となります。この金額は建物の経年劣化とともに減少していくため、設置当初が最も高く、徐々に下がっていきます。大きな負担に感じられないかもしれませんが、数十年単位で考えると一定の維持コストとして見積もっておく必要があります。
固定資産税がかからない「テラス囲い」との違い
サンルームと似た製品に「テラス囲い」があります。これらは厳密には異なりますが、税法上の扱いは実態によります。テラス囲いは簡易的な構造を指すことが多いものの、床があり、壁で囲まれている場合はサンルームと同様に課税対象となるのが一般的です。一方で、壁がないテラス屋根だけであれば、外気遮断性がないため固定資産税はかかりません。税負担を避けたい場合は、屋根のみの設置を検討するのも一つの選択肢です。
サンルームを設置する際の注意点と申告義務
サンルームの設置は、単なる設備の追加ではなく「建物の増築」にあたります。そのため、法的な手続きを怠ると後々トラブルに発展する可能性があります。
増築による建物表題変更登記が必要
建物の面積が増える場合、不動産登記法に基づき「建物表題変更登記」を行う義務があります。設置完了から1ヶ月以内に申請を行う必要があります。この登記をもとに自治体の調査が行われ、固定資産税の評価額が更新されます。登記を忘れていると、将来不動産を売却したり相続したりする際に支障をきたす恐れがあります。
未申告による罰則や延滞金のリスク
「黙っていればバレない」と考えるのは危険です。各自治体は定期的に航空写真を用いた調査を行っており、未申告の増築は容易に把握されます。調査によって後から指摘された場合、過去に遡って不足分の税金や延滞金を請求されることがあります。最初から正しく申告しておくことが、最も安心な方法といえます。
NIWARTが提案する資産価値を高めるサンルーム・エクステリア
NIWARTでは、固定資産税というコストを考慮した上でも、それ以上の価値を生み出すサンルームの活用をご提案しています。単なる物干し場としてだけでなく、住まいの断熱性能を高めるバッファゾーンとしての機能や、家族がくつろげるアウトドアリビングとしての設計に強みを持っています。ライフスタイルに合わせた最適なプランを構築することで、住まい全体の資産価値を向上させることが可能です。税務面での懸念についても、経験豊富なWebコンサルティングチームがサポートする体制を整えています。
まとめ
サンルームの設置は、その利便性と引き換えに、固定資産税の課税対象となることが一般的です。しかし、年間の税額増加分は数千円程度で収まるケースが多く、生活の質が向上するメリットと比較して判断することが重要です。設置の際は、必ず登記手続きを確認し、適切な申告を行いましょう。NIWARTでは、お住まいの魅力を最大限に引き出すエクステリアデザインを提供しています。サンルーム設置をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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- NIWARTのサービス紹介 – 外構・エクステリアのトータルデザインから施工まで詳しくご紹介しています。
- 施工実績一覧 – 実際に手掛けたサンルームやガーデンルームの事例を多数掲載しています。
- お問い合わせ – 設置に関する費用や税金のご相談など、こちらから受け付けております。
この記事を書いた人

安田良平
「お客様目線でのサービス提供」がモットーのエクステリアプランナー。
お客様の生活スタイルに合わせたより良いエクステリアの提案、
施工を行っております。
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